 |
■体験談リポート ■イベントご案内 ■講座のご案内 ■募集のご案内
■大分市ボランティアセンター事業 ■おしらせ |
 |

|
|
大分市民の方が年間を通して行うボランティア活動での事故に備えて加入できる 
より幅広いボランティア活動への補償が得られる有料(年間280円〜)の「ボランティア活動保険」と
社会貢献活動のごく一部が補償される無料の「大分市市民活動等保険」です。

ボランティア活動保険は・・・ @全国どこの活動でも対象となります。 A補償額の差(ボランティア活動保険の方が約4倍高い)※Bプランの場合 B食中毒(O-157等)や特定感染症も補償されます。 よって、 @大分市外でも活動がある。 Aより高い補償内容を希望する。
また、
「より幅広いボランティア活動への補償を得たい」とご希望の方は
ボランティア活動保険の加入をお勧めします。(「大分市市民活動等保険」では、社会貢献活動のごく一部しか補償されません。)
平成24年度の保険加入の受付を2012年3月1日(木)より開始します。
「大分市市民活動等保険」に関する詳細は、大分市市民協働推進課(TEL097−537−5612)までお問合せください。
|
 | ●掛金 :個人負担(Aプラン280円〜天災Bプラン720円)
●対象 :社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体が、日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、下記の@〜Bのいずれかに該当する活動とします。 @グループの会則に則り企画、立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。) A社会福祉協議会に届け出た活動であること B社会福祉協議会に委嘱された活動であること
●補償期間 :平成24年4月1日午前0時〜平成25年3月31日午後12時まで
※中途加入の場合は・・・
加入申込手続き完了日の翌日午前0時〜平成25年3月31日午後12時まで | | ■保険料・補償内容・金額■ | | 保険金の種類 | 補償の内容 |
加入プラン・補償金額 |
| Aプラン | Bプラン |
| ケガの補償 | 死亡保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。(注1) | 1,400万円 | 2,000万円 |
| 後遺障害保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。(注1) | 1,400万円 (限度額) | 2,000万円 (限度額) |
| 入院保険金日額 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院された場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し、入院日数1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | 7,000円 | 11,000円 |
| 手術保険金 |
入院保険金をお支払いする場合で、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 |
| 通院保険金日額 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診を含みます)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。(注2) | 4,100円 | 6,370円 |
| 賠償責任の補償 | 賠償責任 保険金 (対人・対物共通) | 他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担された場合、1事故につき賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。(賠償金額の決定には、日本興亜損保の承認を必要とします。)(注3)
| 5億円 (限度額) | 5億円 (限度額) |
| 年間保険料(掛金) | 基本タイプ | A 280円 | B 420円 |
天災タイプ(注4) (基本タイプ+地震・噴火・津波) | 天災A
490円 | 天災B
720円 |
|
|
※ケガの補償の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。 ※死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。 ※ケガをされた時に既に存在していたケガや病気の影響により、ケガの程度が重くなったり治療期間が長くなったりした場合は、その影響を控除して保険金をお支払いします。 (注1)死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 (注2)次のような通院は、平常の生活または業務に支障がある通院ではないため、すべて通院保険金のお支払いの対象となりません。 ・回復程度を確認するための通院 ・薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院 ・ケガが治った後または医師によるケガの治療行為が終了した後の消毒や包帯の取替えなど、簡易な処置だけの通院。 (注3)人格権の侵害により、法律上の損害賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。 (注4)天災タイプでは、天災(地震・噴火・津波)に起因する被保険者自身のケガを補償しますが、天災に起因する賠償責任の事故については補償の対象になりません。 ●補償期間の中途で加入する場合も上記の保険料となります。 なお、中途脱退による保険料の払戻しはありません。 ●中途でのボランティアの入替えやご加入プラン・タイプの変更はできません。 ●ご加入は、お1人につきいずれか1口となります。 ●複数口加入の場合でも補償は1口のみとなります。 |
|
 | ●保険料:無料(大分市が負担)
●活動対象 :市民により構成される団体(自治会、老人会、子ども会、婦人会、PTA、青年団など)が、自ら利益を目的とせず、無報酬で労力を提供する活動のうち、次に掲げる日帰りの活動をいいます。
(ア)道路、河川、公園、学校、社会福祉施設、その他公共施設又は公共的施設の 環境整備活動*神社、寺院の清掃は対象になりません。
(イ)防火、防災、防犯、交通安全、公衆衛生及び青少年愛護のための活動
(ウ)高齢者、障がい者その他の社会的弱者に対する看護、擁護、更生等の活動
(エ)市の事業に協力する活動
(オ)(ア)〜(エ)にまでに類する活動
●補償期間 :平成24年4月1日午後4時〜平成25年4月1日午後4時まで ※年度の途中加入の場合は・・・
加入手続きを完了した日の翌日〜平成25年4月1日午後4時まで | | ■補償内容・金額■ |  | | 保険金の種類 | 傷害の内容 | 保険金額 | | 死亡保険金 | 傷害事故を直接の原因として 当該事故の日を含めて 180日以内に死亡した時 | 500万円 | | 後遺障害保険金 | 傷害事故を直接の原因として 当該事故の日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた時 | 15万〜500万円 | 入院保険金 通院保険金 | 傷害事故を直接の原因として、入院または 通院をして医師による治療を受けた時 (当該事故の日を含めて180日以内に限ります。 ただし、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。) | 1日につき 入院3,000円 通院1,500円 | | 保険金の種類 | 傷害の内容 | 保険金額 | | 身体賠償 | 他人の身体に傷害を与えたとき | 1事故につき 1億5,000万円 | | 財物賠償 | 他人の財物に損害を与えたとき | 1事故につき 1億5,000万円 | 保管物賠償 | 他人からの預かり品や管理物に 損害を与えたとき | 1事故につき 300万円 | ※免責金額(自己負担)は、5,000円になります。 |
|
<<TOPへ戻る
|
|
| |
| (C)Copyright 2004 Oita Volunteer Center |